第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全
民事訴訟法 第240条(期日の呼出し)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 証拠調べ期日の呼出し:保全の証拠調べ期日は双方呼出しが原則。急速を要する場合は免除。
- 保全証拠調べの呼出し対象:保全の証拠調べは申立人・相手方双方を呼び出す。一方のみでは不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第240条(期日の呼出し)
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
証拠調べ期日の呼出し
保全のための取り調べの日には、申立人と相手方の双方を呼び出すのが原則だが、緊急を要するときは呼出しを省略できる。
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正解 ○
正しい。証拠調べの期日には申立人及び相手方を呼び出さなければならないが、急速を要する場合は呼出しを要しない。双方の立会い機会の保障と緊急性の調和を図る規定である。第240条本文と但書の構造どおりである。
学習ポイント:保全の証拠調べ期日は双方呼出しが原則。急速を要する場合は免除。
第240条
保全証拠調べの呼出し対象
証拠保全における証拠調べの期日は、相手方にのみ呼出しをすれば足り、申立人への呼出しは要しない。
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正解 ×
誤り。証拠調べの期日には申立人及び相手方の双方を呼び出さなければならない。申立人のみ・相手方のみのいずれでもなく双方の呼出しが原則であり、急速を要する場合のみ例外的に免除される。第240条は「申立人及び相手方」の双方呼出しを定める。
学習ポイント:保全の証拠調べは申立人・相手方双方を呼び出す。一方のみでは不可。
第240条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問39エ
裁判所は、急速を要する場合には、証拠保全の手続における証拠調べの期日に相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができる。
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正しい
正しい。急速を要する場合には、証拠保全における証拠調べの期日に相手方を呼び出さずに証拠調べをすることができる(民訴240条ただし書)。
解説で第240条を参照している問
問題で確認する
第240条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。