民事訴訟法 第一審の訴訟手続/証拠/証拠保全
第234条〜第242条(枝番を含む)
民事訴訟法の第一審の訴訟手続/証拠/証拠保全分野(第234条〜第242条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め7問と判例0件を収録しています。
学習テーマから探す
学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。
この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る
第一審の訴訟手続/証拠/証拠保全の解説
第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全
第二編 第一審の訴訟手続 / 第四章 証拠 / 第七節 証拠保全
第234条(証拠保全)
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
第235条(管轄裁判所等)
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
第2項訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
第3項急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
第236条(相手方の指定ができない場合の取扱い)
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
第237条(職権による証拠保全)
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
第238条(不服申立ての不許)
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第239条(受命裁判官による証拠調べ)問題準備中
第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
第240条(期日の呼出し)
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第241条(証拠保全の費用)問題準備中
証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。
第242条(口頭弁論における再尋問)
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。