第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第254条(言渡しの方式の特則)
この条の要点
- 電子判決書によらない言渡しの要件:判決書なしの言渡しは被告が争わない等の認容判決に限られる。
- 判決書によらない言渡し時の記録:判決書に代えて調書への記録。記録事項は当事者・主文・請求・理由の要旨。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第254条(言渡しの方式の特則)
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、前条の規定にかかわらず、電子判決書に基づかないですることができる。
一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
②裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをしたときは、電子判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の電子調書に記録させなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
電子判決書によらない言渡しの要件
被告が原告の主張事実を争わず他の防御手段も一切提出しない事案で請求を認容する判決を下す場合、その言渡しは判決用の記録媒体が仕上がる前に行うことが許される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。原告の請求を認容する場合に、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず他の防御方法を一切提出しないとき、又は公示送達による呼出しを受けた被告が期日に出頭しないときは、言渡しを判決書に基づかずにすることができる。いずれも認容判決の場合に限られる。
学習ポイント:判決書なしの言渡しは被告が争わない等の認容判決に限られる。
第254条1項
判決書によらない言渡し時の記録
判決書に基づかないで言渡しをした場合、裁判所は判決書の作成に代えて、裁判所書記官に当事者・主文・請求及び理由の要旨をその期日の調書に記録させることとされている。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。判決書に基づかないで判決の言渡しをしたときは、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に当事者及び法定代理人・主文・請求並びに理由の要旨を、その言渡しをした口頭弁論期日の調書に記録させなければならない。調書への記録が判決書に代わる役割を果たす。
学習ポイント:判決書に代えて調書への記録。記録事項は当事者・主文・請求・理由の要旨。
第254条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問38オ
被告が口頭弁論の期日に出頭したが、原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、裁判所は、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。被告が期日に出頭しても事実を争わず防御方法を提出しない場合、原告の請求を認容するときは、判決書の原本に基づかないで判決を言い渡すことができる(民事訴訟法254条1項1号。現行法では「電子判決書に基づかないで」)。
解説で第254条を参照している問
問題で確認する
第254条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。