第二編 第一審の訴訟手続/第三章 口頭弁論及びその準備/第一節 口頭弁論
民事訴訟法 第159条(自白の擬制)
この条の要点
- 争わない事実の自白擬制と但書:不争执は自白擬制だが弁論の全趣旨で争ったと認められれば除外される。
- 「知らない」旨の陳述の効果:「知らない」の陳述は争ったものと推定。自白擬制ではない。
条文原文
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第159条(自白の擬制)
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
②相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。
③第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
争わない事実の自白擬制と但書
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争うことを明らかにしなければその事実を自白したものとみなされるが、弁論の全趣旨により争ったと認めるべきときはこの限りでない。
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正解 ○
正しい。当事者が相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合はその事実を自白したものとみなされるが、弁論の全趣旨により争ったものと認めるべきときは適用されない。擬制自白には全趣旨による救済がある。
学習ポイント:不争执は自白擬制だが弁論の全趣旨で争ったと認められれば除外される。
第159条1項
「知らない」旨の陳述の効果
被告が原告の主張した事実について『知らない』と述べた場合、その事実については自白したものと扱われる。
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正解 ×
誤り。相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定される。不知の陳述は自白ではなく争いになるため、黙秘とは効果が異なる。第159条2項は不知の陳述を争ったものと推定すると定める。
学習ポイント:「知らない」の陳述は争ったものと推定。自白擬制ではない。
第159条2項
問題で確認する
第159条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。