第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第284条(控訴権の放棄)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 控訴権の放棄
- 控訴権放棄の時期:放棄は控訴権の存続期間中に意義を持つ。確定後の放棄は意味をなさない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第284条(控訴権の放棄)
控訴をする権利は、放棄することができる。
この条文の〇×問題(2問)
控訴権の放棄
終局判決が言い渡された当事者は、その判決に対して控訴をする権利を放棄することができ、放棄をすればその後に控訴を提起することはできない。
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正解 ○
正しい。控訴をする権利は、放棄することができる(284条)。控訴権を放棄すれば、その当事者はその後に控訴を提起することができない。判決がいつ確定するかは、相手方の控訴権の有無にもよる。当事者双方の控訴権が放棄等により消滅すれば、控訴期間の満了を待たずに判決が確定することもある。
学習ポイント:控訴権は放棄でき、放棄後の控訴は不適法。確定時期は双方の控訴権の帰趨による。
第284条
控訴権放棄の時期
控訴する権利の放棄は、判決が確定した後でもすることができ、確定後に放棄すれば控訴期間の遡及的な短縮効果が生じる。
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正解 ×
誤り。控訴権の放棄は控訴をする権利を失わせる意思表示であり、判決確定後にはそもそも控訴権が存在しないため放棄の対象がない。確定後に放棄しても控訴期間に影響する効果は生じない。放棄は判決の言渡し後・確定前の控訴可能な時期に意味を持つ。
学習ポイント:放棄は控訴権の存続期間中に意義を持つ。確定後の放棄は意味をなさない。
第284条
根拠・関連条文
問題で確認する
第284条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。