資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第一章 控訴

民事訴訟法 第285条(控訴期間)

分野:上訴/控訴

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 控訴期間の起算点:控訴期間は送達日から二週間。期間前の提起も有効。
  • 期間前控訴の効力:期間前の控訴も有効。不変期間が制限するのは期間徒過のみ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第285条(控訴期間)

控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

この条文の〇×問題(2問)

控訴期間の起算点

控訴は、判決書又は所定の記録がされた調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならないが、送達前であっても期間の進行前に提起した控訴の効力は妨げられない。

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正解 ○

正しい。控訴は判決書等の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げないと但書で定められ、期間の進行前に提起する控訴(予防的控訴)も有効である。起算点は送達日である。

学習ポイント:控訴期間は送達日から二週間。期間前の提起も有効。

第285条

期間前控訴の効力

控訴期間が進行する前に提起された控訴は、時期尚早の訴訟行為として無効であり、改めて期間内に提起し直す必要がある。

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正解 ×

誤り。控訴期間の進行前に提起した控訴の効力は妨げられないと但書で明示されており、期間前の控訴も有効に受理される。不変期間は期間末日までの遵守を求めるものであって、期間の始期前に提起しても無効とはならず、いわゆる予防的控訴も認められる。

学習ポイント:期間前の控訴も有効。不変期間が制限するのは期間徒過のみ。

第285条ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問40イ

第一審判決が判決書の原本に基づいて言い渡されたときは、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

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正しい

正しい。控訴は判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法285条・286条1項。現行法では電子判決書等の送達を受けた日から2週間)。

解説で第285条を参照している問

問題で確認する

第285条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。