第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第290条(口頭弁論を経ない控訴の却下)
この条の要点
- 控訴裁判所による控訴却下
- 控訴却下の裁判形式:控訴審の却下は判決。第一審の決定による却下と形式が異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第290条(口頭弁論を経ない控訴の却下)
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。
この条文の〇×問題(2問)
控訴裁判所による控訴却下
補正できない不備のある不適法な控訴について、控訴裁判所は期日を開くことなく判決によって退けることができる。
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正解 ○
正しい。控訴が不適法で不備を補正できないときは、控訴裁判所は口頭弁論を経ないで、判決で控訴を却下することができる。本案判決と同様に裁判の形式は判決だが、口頭弁論を経る必要はない。第一審での決定による却下とは裁判の形式が異なる点に留意すべきである。
学習ポイント:控訴審の不適法却下は判決でするが口頭弁論は要しない。
第290条
控訴却下の裁判形式
控訴裁判所が不適法な控訴を退ける場合は、第一審裁判所と同様に、決定の形式で控訴を却下する。
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正解 ×
誤り。控訴裁判所が不適法で補正できない控訴を退けるには、口頭弁論を経ないで判決で却下する。決定ではなく判決の形式を用いる。第一審裁判所が決定で却下するのとは対照的であり、審級による形式の違いを混同した命題である。
学習ポイント:控訴審の却下は判決。第一審の決定による却下と形式が異なる。
第290条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問40エ
控訴が不適法でその不備を補正することができない場合において、控訴裁判所が判決で当該控訴を却下するときは、口頭弁論を経ることを要しない。
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正しい
正しい。不適法で補正不能な控訴を判決で却下するには口頭弁論を経ることを要しない(290条)。
司法書士平成28年度 問40ア
控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、決定で、控訴を棄却することができる。
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誤り
誤り。控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる(民事訴訟法290条)。決定で棄却するのではない。
解説で第290条を参照している問
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第290条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。