第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第287条(第一審裁判所による控訴の却下)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 第一審裁判所による控訴却下
- 第一審による控訴却下への不服:第一審の控訴却下決定には即時抗告ができる。適法な抗告がなければ期間経過で確定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第287条(第一審裁判所による控訴の却下)
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
②前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
第一審裁判所による控訴却下
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかなときは、第一審裁判所は控訴裁判所に記録を送らず、決定で控訴を却下しなければならない。
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正解 ○
正しい。控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は決定で控訴を却下しなければならない。明らかに不適法な控訴を控訴審に送らせないゲートキーパーの役割を第一審が担い、この却下決定に対しては即時抗告ができる。
学習ポイント:明らかに不適法な控訴は第一審が決定で却下。即時抗告は可能。
第287条1項・2項
第一審による控訴却下への不服
第一審裁判所が控訴を却下する決定をした場合、この決定に対しては不服を申し立てる方法がなく、当事者はそのまま第一審判決の確定を受け入れなければならない。
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正解 ×
誤り。控訴が不適法でその不備を補正できないことが明らかなときは、第一審裁判所は決定で控訴を却下しなければならないが(287条1項)、この決定に対しては即時抗告をすることができる(同条2項)。控訴の適法性の判断を上級審で争う途は開かれている。適法な即時抗告がなければ、抗告期間の経過によって却下決定は確定する。
学習ポイント:第一審の控訴却下決定には即時抗告ができる。適法な抗告がなければ期間経過で確定。
第287条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第287条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。