資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第一章 控訴

民事訴訟法 第293条(附帯控訴)

分野:上訴/控訴

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 附帯控訴の提起時期:附帯控訴は控訴権消滅後も口頭弁論終結まで可。
  • 附帯控訴の従属性:附帯控訴は控訴取下げ・却下で効力を失う。要件充足時のみ独立控訴となる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第293条(附帯控訴)

被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

②附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

③附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

附帯控訴の提起時期

被控訴人は、自らの控訴期間が経過して控訴権を失った後でも、控訴審の口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

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正解 ○

正しい。被控訴人は控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴をすることができる。附帯控訴は控訴が係属していることを前提に、双方に控訴審での不服申立ての機会を保障する制度であり、自己の控訴期間徒過後でも認められる。

学習ポイント:附帯控訴は控訴権消滅後も口頭弁論終結まで可。

第293条1項

附帯控訴の従属性

附帯控訴がされた後に控訴が取り下げられた場合でも、附帯控訴は独立した控訴として存続し、控訴審で審理が継続される。

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正解 ×

誤り。附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし控訴の要件を備えるものは独立した控訴とみなされる。附帯控訴は控訴に従属するのが原則で、独立控訴とみなされるのは控訴要件を備えた例外的な場合に限られる。

学習ポイント:附帯控訴は控訴取下げ・却下で効力を失う。要件充足時のみ独立控訴となる。

第293条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和4年度 問40エ

被控訴人は、既に自らの控訴期間が経過しているとき又は既に控訴をする権利を放棄しているときは、控訴審の口頭弁論の終結前であっても、附帯控訴をすることができない。

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誤り

誤り。被控訴人は、控訴権が消滅した後(期間経過・放棄後)でも、口頭弁論の終結に至るまで附帯控訴をすることができる(293条1項)。

解説で第293条を参照している問

問題で確認する

第293条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。