資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 上訴/第一章 控訴

民事訴訟法 第292条(控訴の取下げ)

分野:上訴/控訴

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 控訴の取下げの時期:控訴の取下げは控訴審終局判決の言渡しまで可能。
  • 控訴取下げと相手方同意:控訴の取下げに相手方同意は不要。訴えの取下げの同意規定は準用されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第292条(控訴の取下げ)

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

②第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

この条文の〇×問題(2問)

控訴の取下げの時期

控訴は、控訴審の終局判決が言い渡されるまでの間は、控訴人がこれを取り下げることができる。

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正解 ○

正しい。控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げることができる。終局判決の言渡し後は控訴審の判断が確定する方向に進むため、それまでの取下げが認められる。取下げに関し訴えの取下げの方式や効果に関する規定が準用される。

学習ポイント:控訴の取下げは控訴審終局判決の言渡しまで可能。

第292条1項

控訴取下げと相手方同意

被控訴人が控訴審において本案について準備書面を提出し口頭弁論をした後は、控訴人が控訴を取り下げるのに被控訴人の同意を得なければ効力を生じない。

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正解 ×

誤り。控訴の取下げについて準用されるのは訴えの取下げの方式・係属消滅・みなし取下げの規定であり、相手方の本案後の同意を要件とする規定は準用されない。訴えの取下げと異なり、控訴の取下げは相手方の同意なく効力を生じる。

学習ポイント:控訴の取下げに相手方同意は不要。訴えの取下げの同意規定は準用されない。

第292条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和8年度 問40オ

当事者双方が、控訴審の口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合において、法定の期間内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。

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正しい

正しい。双方不出頭で期日指定の申立てがないときは控訴の取下げがあったものとみなされる(292条2項による263条の準用)。

司法書士平成28年度 問40ウ

控訴は、被控訴人から附帯控訴が提起された場合には、当該被控訴人の同意がなければ、取り下げることができない。

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誤り

誤り。控訴の取下げは附帯控訴の提起があっても被控訴人の同意を要しない(民訴292条)。

問題で確認する

第292条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。