第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第296条(口頭弁論の範囲等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 控訴審の口頭弁論の範囲(続審制):控訴審は続審制。変更を求める限度でのみ口頭弁論し、一審結果を陳述する。
- 控訴審での第一審の口頭弁論結果の陳述:控訴審では一審の口頭弁論結果の陳述が義務。覆審制ではなく続審制。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第296条(口頭弁論の範囲等)
口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。
②当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
控訴審の口頭弁論の範囲(続審制)
控訴審の口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ行われ、第一審の訴訟手続の結果を引き継いで審理される。
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正解 ○
正しい。口頭弁論は当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみこれをする。控訴審は第一審の審理を引き継ぐ続審制を採用し、不服申立ての限度で審理される。当事者は第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならず、第一審の訴訟資料を基盤に審理される。
学習ポイント:控訴審は続審制。変更を求める限度でのみ口頭弁論し、一審結果を陳述する。
第296条
控訴審での第一審の口頭弁論結果の陳述
控訴審で当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならず、第一審の審理をやり直すことは想定されていない。
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正解 ○
正しい。当事者は第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。控訴審は第一審の審理結果を更新の上で判断する続審制をとるため、一審の口頭弁論の結果を陳述させてその内容を審判資料として引き継ぐ。白紙からの再審理(覆審制)ではない。
学習ポイント:控訴審では一審の口頭弁論結果の陳述が義務。覆審制ではなく続審制。
第296条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第296条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。