第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権
民事訴訟法 第3条の12(管轄権の標準時)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 国際管轄権の基準時:国際管轄の基準時は訴え提起時。提起後の変動は影響しない。
- 判断基準時のすり替え:基準時は提起時のみ。係属中の住所移転で管轄は失われない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条の12(管轄権の標準時)
日本の裁判所の管轄権は、訴えの提起の時を標準として定める。
この条文の〇×問題(2問)
国際管轄権の基準時
日本の裁判所の管轄権の有無は訴えの提起の時を標準として定まるため、訴え提起後に連結点となる事実が変動しても、既に成立した管轄権は原則として影響を受けない。
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正解 ○
正しい。国際裁判管轄の有無は訴え提起時を基準として判断され、いわゆる管轄恒常の原則が働く。提起後に被告が住所を国外に移すなど連結点の事実が変動しても、既に成立した管轄権は原則として消滅しない。国内管轄における管轄恒常の原則と同じ発想が国際裁判管轄にも採用されている。
学習ポイント:国際管轄の基準時は訴え提起時。提起後の変動は影響しない。
第3条の12、関連:第15条
判断基準時のすり替え
日本の裁判所の管轄権は口頭弁論終結時の事実状態で判断されるため、訴訟係属中に被告の住所が外国に移れば、日本の裁判所は管轄権を失う。
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正解 ×
誤り。国際裁判管轄の基準時は訴えの提起の時であり、訴訟係属中に被告が外国に住所を移しても日本の裁判所の管轄権は失われない。口頭弁論終結時や判決時を標準とするという説明は基準時の取り違えである。この基準時の考え方は国内管轄の管轄恒常の原則と共通であり、時間的基準を混同しないことが重要である。
学習ポイント:基準時は提起時のみ。係属中の住所移転で管轄は失われない。
第3条の12
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の12の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。