第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権
民事訴訟法 第3条の2(被告の住所等による管轄権)
この条の要点
- 人に対する訴えの連結点:住所→(住所なし・不明なら)居所→(居所なし・不明なら)過去住所。外国住所があれば居所は使えない。
- 裁判権免除享有者への訴え:在外免除享有の日本人への訴えは、日本の裁判所の管轄権を残す特例。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条の2(被告の住所等による管轄権)
裁判所は、人に対する訴えについて、その住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合にはその居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には訴えの提起前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。
②裁判所は、大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人に対する訴えについて、前項の規定にかかわらず、管轄権を有する。
③裁判所は、法人その他の社団又は財団に対する訴えについて、その主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき、事務所若しくは営業所がない場合又はその所在地が知れない場合には代表者その他の主たる業務担当者の住所が日本国内にあるときは、管轄権を有する。
この条文の〇×問題(2問)
人に対する訴えの連結点
日本国内に住所がない場合又は住所が知れない場合でも、その居所が日本国内にあれば日本の裁判所は人に対する訴えについて管轄権を有し、居所もない場合又は知れない場合は、訴えの提起前に日本国内に住所を有していたかが次の連結点となる。
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正解 ○
正しい。人に対する訴えの国際裁判管轄は、日本国内の住所、住所がない又は知れない場合の日本国内の居所、居所がない又は知れない場合の訴え提起前の日本国内の住所の順に連結点をたどる(3条の2第1項)。外国に住所がある者は、日本国内に居所があっても居所によって管轄は生じない。また、日本の最後の住所の後に外国に住所を有した者は過去住所の連結点から除かれる。
学習ポイント:住所→(住所なし・不明なら)居所→(居所なし・不明なら)過去住所。外国住所があれば居所は使えない。
第3条の2第1項
裁判権免除享有者への訴え
外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人大使に対する訴えについては、外交上の免除があるため、日本の裁判所も管轄権を有しない。
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正解 ×
誤り。外国に在りその国の裁判権からの免除を享有する日本人大使・公使等に対する訴えについては、一般原則にかかわらず日本の裁判所が管轄権を有すると明示される。免除は相手国の裁判権を排除するだけで、自国の裁判権を消極化させない。
学習ポイント:在外免除享有の日本人への訴えは、日本の裁判所の管轄権を残す特例。
第3条の2第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。