第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権
民事訴訟法 第3条の4(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
この条の要点
- 消費者側からの訴えの連結点:消費者からの訴えは提起時か締結時の消費者住所で日本管轄を判断する。
- 事業者側からの訴えへの適用除外:消費者住所の管轄特則は消費者側からの訴えだけに適用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第3条の4(消費者契約及び労働関係に関する訴えの管轄権)
消費者(個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。)と事業者(法人その他の社団又は財団及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。以下同じ。)との間で締結される契約(労働契約を除く。以下「消費者契約」という。)に関する消費者からの事業者に対する訴えは、訴えの提起の時又は消費者契約の締結の時における消費者の住所が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
②労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関する労働者からの事業主に対する訴えは、個別労働関係民事紛争に係る労働契約における労務の提供の地(その地が定まっていない場合にあっては、労働者を雇い入れた事業所の所在地)が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる。
③消費者契約に関する事業者からの消費者に対する訴え及び個別労働関係民事紛争に関する事業主からの労働者に対する訴えについては、前条の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
消費者側からの訴えの連結点
消費者が事業者に対して消費者契約に関する訴えを提起する場合、訴えの提起の時に消費者の住所が日本国内にあれば、契約締結時には外国に住んでいても日本の裁判所に提起できる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。消費者から事業者への消費者契約に関する訴えは、提起時または契約締結時の消費者の住所が日本国内にあれば日本で提起できる。二つの時点は選択的連結点であり、いずれかを満たせば足りる点が一般の普通裁判籍と異なる。
学習ポイント:消費者からの訴えは提起時か締結時の消費者住所で日本管轄を判断する。
第3条の4第1項
事業者側からの訴えへの適用除外
事業者が消費者に対して消費者契約に関する訴えを提起する場合にも、消費者の住所が日本国内にあることを基準に日本の裁判所の管轄が認められる特別の定めがある。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。消費者契約に関する事業者から消費者への訴え及び事業主から労働者への訴えには、特別場所を定める規定は適用されない。消費者住所による管轄の特則は弱者側からの訴えに限った一方規定であり、逆方向には働かない。
学習ポイント:消費者住所の管轄特則は消費者側からの訴えだけに適用される。
第3条の4第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。