第一編 総則/第二章 裁判所/第一節 日本の裁判所の管轄権
民事訴訟法 第3条の5(管轄権の専属)
この条の要点
- 専属管轄の対象範囲:組織関係訴訟の専属管轄は日本の法令による設立が要件。
- 専属管轄と管轄合意の関係:専属管轄は合意で排除できない。登録地が日本なら日本の専属管轄。
条文原文
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第3条の5(管轄権の専属)
会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴えその他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。
②登記又は登録に関する訴えの管轄権は、登記又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
③知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。
この条文の〇×問題(2問)
専属管轄の対象範囲
外国の法令に基づいて設立された法人の組織に関する訴えについては、日本の法令により設立された社団又は財団に関する訴えに準ずるものに当たらない限り、日本の裁判所の専属的管轄は及ばない。
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正解 ○
正しい。会社関係訴訟等について日本の裁判所に専属する管轄は、日本の法令により設立された社団・財団に関する訴え及びこれに準ずるものに限定される。外国法に基づき設立された法人の組織紛争は専属管轄の対象外である。
学習ポイント:組織関係訴訟の専属管轄は日本の法令による設立が要件。
第3条の5第1項
専属管轄と管轄合意の関係
日本で設定の登録がされた知的財産権の効力に関する訴えでも、当事者が外国の裁判所にのみ訴えを提起する旨の合意をすれば、その合意により日本の裁判所の専属管轄は排除される。
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正解 ×
誤り。日本で設定の登録がされた知的財産権の存否・効力に関する訴えの管轄権は日本の裁判所に専属する。専属管轄は公益上の管轄配分であるから、当事者間の国際管轄合意によって排除することはできない。この専属管轄は日本で設定の登録がされた権利に限られ、登録のない知的財産権の効力に関する訴えは対象外である。
学習ポイント:専属管轄は合意で排除できない。登録地が日本なら日本の専属管轄。
第3条の5第3項、関連:第3条の7
根拠・関連条文
問題で確認する
第3条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。