第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第307条(事件の差戻し)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴え却下判決取消し時の差戻し:訴え却下判決の取消しは原則差戻し。再弁論不要なら自判可。
- 差戻しと自判の選択
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第307条(事件の差戻し)
控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
訴え却下判決取消し時の差戻し
訴えを門前払いした第一審判決を控訴裁判所が取り消すとき、事件は原則として第一審裁判所へ戻される。
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正解 ○
正しい。訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし事件につき更に弁論をする必要がないときはこの限りでない。一審で本案審理がされていないため、原則として第一審に審理を戻す義務的差戻しである。
学習ポイント:訴え却下判決の取消しは原則差戻し。再弁論不要なら自判可。
第307条
差戻しと自判の選択
訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消した場合でも、控訴裁判所は第一審に差し戻さずに自ら本案判決をすることが常に認められている。
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正解 ×
誤り。不適法却下の第一審判決を取り消す場合は第一審に差し戻さなければならないのが原則で、控訴裁判所が自ら本案判決をする(差戻ししない)のは事件につき更に弁論をする必要がないときに限られる。一審未審理の事件を控訴審が自判すると当事者の審級利益を害するためである。
学習ポイント:不適法却下の取消しは原則差戻し。自判は再弁論不要時のみ。
第307条ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第307条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。