第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第306条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 第一審の手続違法による取消し:一審判決手続の違法は取消しの義務的理由。「しなければならない」。
- 実体内容と手続違法の区別:手続違法は実体正当でも取消し理由。方式の適法も独立の価値。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第306条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
第一審の手続違法による取消し
第一審の判決をする手続そのものが法律に違反していたときは、控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければならず、そのまま維持することは許されない。
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正解 ○
正しい。第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければならない。判決をする手続自体の違法(例えば判決言渡し手続の違法)は判決の効力の基盤を揺るがすため、取消しが義務付けられている。
学習ポイント:一審判決手続の違法は取消しの義務的理由。「しなければならない」。
第306条
実体内容と手続違法の区別
第一審判決が手続上法律に違反してされた以上、判決内容が実体として正当であると認められても、控訴裁判所はその判決を取り消さなければならない。
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正解 ○
正しい。第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は第一審判決を取り消さなければならない。手続の違法は実体の結論が正当かどうかと独立に取消し理由となる。判決の方式・手続の適法自体が判決の正当性を支える要素とされるためである。
学習ポイント:手続違法は実体正当でも取消し理由。方式の適法も独立の価値。
第306条
根拠・関連条文
問題で確認する
第306条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。