第三編 上訴/第二章 上告
民事訴訟法 第314条(上告提起の方式等)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 上告状の提出先:上告状の提出先は原裁判所。上告裁判所への直接提出ではない。
- 上告提起の記録送付の構造:上告状は原裁判所に提出。最高裁への直接提出はできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第314条(上告提起の方式等)
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
②前条において準用する第二百八十八条及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
この条文の〇×問題(2問)
上告状の提出先
上告を提起するには、上告状を上告裁判所ではなく、上告の対象となる判決をした原裁判所に提出しなければならない。
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正解 ○
正しい。上告の提起は上告状を原裁判所に提出してしなければならない。控訴状を第一審裁判所に提出するのと同じ構造で、上告状はまず原裁判所に提出され、原裁判所が適法性の審査等を経て上告裁判所に送付される仕組みである。
学習ポイント:上告状の提出先は原裁判所。上告裁判所への直接提出ではない。
第314条1項
上告提起の記録送付の構造
最高裁判所への上告はその性質上上告裁判所への直接の意思表示であるため、上告状は最高裁判所に直接提出しなければならない。
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正解 ×
誤り。上告の提起は上告状を原裁判所に提出してしなければならない。上告が最高裁判所に対するものであっても、上告状はまず原裁判所に提出され、原裁判所が期間遵守や記載要件の審査をした上で記録を上告裁判所に送付する構造であり、上告裁判所への直接提出は認められない。
学習ポイント:上告状は原裁判所に提出。最高裁への直接提出はできない。
第314条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第314条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。