第三編 上訴/第一章 控訴
民事訴訟法 第286条(控訴提起の方式)
この条の要点
- 控訴状の提出先:控訴状の提出先は第一審裁判所。控訴裁判所への直接提出ではない。
- 控訴状の記載事項:控訴状の法定記載事項に控訴理由は含まれない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第286条(控訴提起の方式)
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
②控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当事者及び法定代理人
二 第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
この条文の〇×問題(2問)
控訴状の提出先
控訴を提起するには、控訴状を第一審の裁判所に提出しなければならない。控訴審となる上級の裁判所に直接提出するものではない。
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正解 ○
正しい。控訴の提起は控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。控訴状はまず第一審裁判所に提出され、第一審裁判所が不備の有無を審査した上で記録が控訴裁判所に送られる仕組みである。上告状が原裁判所に提出されるのと同じ構造である。
学習ポイント:控訴状の提出先は第一審裁判所。控訴裁判所への直接提出ではない。
第286条1項
控訴状の記載事項
控訴状には、当事者及び法定代理人並びに第一審判決の表示及び控訴をする旨のほか、必ず控訴の理由を記載しなければならない。
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正解 ×
誤り。控訴状に記載しなければならない事項は、当事者及び法定代理人、並びに第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨である。控訴の理由の記載は法定の記載事項に含まれず、上告状に対する上告理由書とは構造が異なる。
学習ポイント:控訴状の法定記載事項に控訴理由は含まれない。
第286条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問40イ
第一審判決が判決書の原本に基づいて言い渡されたときは、控訴の提起は、判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
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正しい
正しい。控訴は判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない(民事訴訟法285条・286条1項。現行法では電子判決書等の送達を受けた日から2週間)。
司法書士令和3年度 問38オ
簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は、控訴状を提出してしなければならない。
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正しい
正しい。控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならず、口頭ではできない(民訴286条1項)。
司法書士平成28年度 問40エ
簡易裁判所の終局判決に対する控訴の提起は、控訴状を地方裁判所に提出してしなければならない。
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誤り
誤り。控訴状は第一審裁判所である簡易裁判所に提出する(民訴286条1項)。
解説で第286条を参照している問
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第286条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。