資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 再審

民事訴訟法 第340条(管轄裁判所)

分野:再審

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 再審の訴えの管轄:再審の訴えは判決をした裁判所の専属管轄。
  • 審級の異なる判決への再審管轄:審級違いの同一事件の再審は上級裁判所が併せて管轄する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第340条(管轄裁判所)

再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。

②審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

この条文の〇×問題(2問)

再審の訴えの管轄

再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の専属の管轄に属し、被告の住所地等の一般の管轄の定めによるのではない。

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正解 ○

正しい。再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。当該判決をした裁判所が自らその判決を再審査する構造であり、管轄は専属的であるため、被告の普通裁判籍や義務履行地等の一般の管轄原因によることはできない。

学習ポイント:再審の訴えは判決をした裁判所の専属管轄。

第340条1項

審級の異なる判決への再審管轄

第一審と控訴審で審級を異にする裁判所が同一の事件についてそれぞれ判決をした場合に両方の判決に対して再審を求めるときは、それぞれの判決をした裁判所ごとに別々に管轄が定まる。

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正解 ×

誤り。審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。一審と控訴審の両判決を争う場合に管轄は上級裁判所に集中し、各審級の裁判所が別々に管轄するわけではない。

学習ポイント:審級違いの同一事件の再審は上級裁判所が併せて管轄する。

第340条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成31年度 問36エ

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正しい

正しい。審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する(民訴340条2項)。

解説で第340条を参照している問

問題で確認する

第340条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。