資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 再審

民事訴訟法 第338条(再審の事由)

分野:再審

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 再審事由の限定列挙:再審事由は列挙限定。単なる新証拠の発見は含まれない。
  • 再審事由主張の制限:控訴・上告で主張しえた再審事由は再審で使えない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第338条(再審の事由)

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。

六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。

七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。

八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。

十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

②前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

③控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

この条文の〇×問題(2問)

再審事由の限定列挙

確定した終局判決について、判決後に重要な新証拠が発見されたというだけの理由では、再審の訴えを提起して不服を申し立てることはできない。

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正解 ○

正しい。再審の訴えが認められるのは法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと等の限定的に列挙された事由がある場合に限られる。単に判決後に新証拠を発見したことは列挙事由に含まれず、これだけでは再審の訴えを提起できない。列挙は厳格に限定されている。

学習ポイント:再審事由は列挙限定。単なる新証拠の発見は含まれない。

第338条1項

再審事由主張の制限

確定判決に法定の再審事由がある場合でも、当事者が控訴や上告の手続でその事由を知りながら主張しなかったときは、再審の訴えによって不服を申し立てることができる。

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正解 ×

誤り。法定の再審事由がある場合でも、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、再審の訴えによる不服申立てができない。上訴で主張し得た事由を判決確定後に蒸し返すことは認められない。

学習ポイント:控訴・上告で主張しえた再審事由は再審で使えない。

第338条1項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問40ア

不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限がある。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合、再審期間の制限は適用されない(民訴342条3項)。

司法書士平成25年度 問40エ

当事者が前訴の既判力を援用しなかった結果、後訴の裁判所が誤って既判力に抵触する判断をした場合には、当該判決は、無効となる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。既判力に抵触する判決は当然に無効となるものではなく、上訴や再審の訴え(民訴法338条1項10号)によって争うべきものである。

問題で確認する

第338条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。