資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 再審

民事訴訟法 第342条(再審期間)

分野:再審

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 再審の訴えの提起期間:再審の訴えの期間は事由を知った日から三十日。確定日からではない。
  • 再審の訴えの経過期間制限:確定から五年の期間制限には代理権欠缺・判決抵触の例外がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第342条(再審期間)

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。

②判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。

③前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

再審の訴えの提起期間

再審を求める訴えの提起は、当事者が判決確定後に再審の原因を知った日から三十日という決まった期間内にしなければならない。

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正解 ○

正しい。再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。起算点は判決確定の日ではなく再審事由を知った日である。知った日から三十日を経過した後の提起は期間徒過となる。

学習ポイント:再審の訴えの期間は事由を知った日から三十日。確定日からではない。

第342条1項

再審の訴えの経過期間制限

判決が確定した日から五年を経過したときは、代理権を欠いていたことや前の確定判決との抵触を理由とする場合であっても、再審の訴えを提起することができない。

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正解 ×

誤り。判決が確定した日から五年を経過したときは再審の訴えを提起できないのが原則だが、代理権を欠いたこと及び不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを理由とする再審の訴えには、この期間制限が適用されない。法定の例外事由がある。

学習ポイント:確定から五年の期間制限には代理権欠缺・判決抵触の例外がある。

第342条2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問40ア

不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合には、再審期間の制限がある。

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誤り

誤り。不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触することを再審事由とする場合、再審期間の制限は適用されない(民訴342条3項)。

解説で第342条を参照している問

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第342条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。