資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

民事訴訟法 第362条(異議後の判決)

分野:手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 手形訴訟判決の認可:異議後の判決が手形判決と符合すれば認可。手続違法時は取消し。
  • 手形訴訟判決の取消し:符合しない限り手形判決は取消し。両判決の併存はない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第362条(異議後の判決)

前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。

②前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

手形訴訟判決の認可

異議があった後の通常手続による判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は手形訴訟の判決を取り消すのではなく、これを認可しなければならない。

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正解 ○

正しい。通常の手続によるべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は手形訴訟の判決を認可しなければならない。ただし手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときはこの限りでない。符合する場合は認可により手形判決を維持する。

学習ポイント:異議後の判決が手形判決と符合すれば認可。手続違法時は取消し。

第362条1項

手形訴訟判決の取消し

異議後の通常手続の判決が手形訴訟の判決と符合しない場合でも、手形訴訟の判決はそのまま維持され、新たな判決が別個に効力を持つ。

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正解 ×

誤り。手形訴訟の判決を認可する場合を除き、異議後の通常手続によるべき判決においては手形訴訟の判決を取り消さなければならない。符合しない場合は手形訴訟の判決は取消しによって失効し、両判決が並存することはない。

学習ポイント:符合しない限り手形判決は取消し。両判決の併存はない。

第362条2項

問題で確認する

第362条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。