第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則
民事訴訟法 第361条(異議後の手続)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 適法な異議の効果:適法な異議で訴訟は終結前に復し通常手続で審理。手形判決は後の判決で認可又は取消し。
- 異議後の審理の方法:異議で復するのは口頭弁論終結前の状態。初めからやり直しではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第361条(異議後の手続)
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
この条文の〇×問題(2問)
適法な異議の効果
手形訴訟の終局判決に対して適法な異議があったときは、訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復し、通常の手続により審理及び裁判がされる。
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正解 ○
正しい。適法な異議があったときは、訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復し、通常の手続によりその審理及び裁判をする(361条)。異議の申立てだけで手形判決が当然に効力を失うわけではない。通常の手続による判決が手形判決と符合するときは手形判決を認可し、そうでなければ取り消す(362条)。
学習ポイント:適法な異議で訴訟は終結前に復し通常手続で審理。手形判決は後の判決で認可又は取消し。
第361条、関連:第362条
異議後の審理の方法
手形訴訟の終局判決に対して適法な異議があった場合、それまでの手続の経過は全くなかったこととなり、新たな訴えの提起として訴訟は最初から審理される。
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正解 ×
誤り。適法な異議があったときは訴訟は口頭弁論の終結前の程度に復するのであり、初めから訴訟が係属していなかったことになるわけではない。それまでの手続の結果は維持され、終結前の段階に戻って審理を続行するのであって、白紙に戻るものではない。
学習ポイント:異議で復するのは口頭弁論終結前の状態。初めからやり直しではない。
第361条
根拠・関連条文
問題で確認する
第361条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。