第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第388条(電子支払督促の送達)
この条の要点
- 申出場所に債務者がいない場合の処理:申出場所不存在→書記官の通知→二月内に別場所申出がなければ取下げみなし。
- 支払督促の効力発生:支払督促は送達で効力発生。送達前の取下げは可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第388条(電子支払督促の送達)
電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)は、債務者に送達しなければならない。
②支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
③債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、電子支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
申出場所に債務者がいない場合の処理
債権者が指定した送達場所に債務者の住所等がなく督促を届けられない場合、書記官はその旨を債権者へ知らせ、知らせを受けてから二月という決められた期間内に別の送達場所を出さなければ、申立ては取り下げられた扱いになる。
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正解 ○
正しい。債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため電子支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官はその旨を債権者に通知しなければならず、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内に他の送達場所の申出をしないときは支払督促の申立てを取り下げたものとみなされる。
学習ポイント:申出場所不存在→書記官の通知→二月内に別場所申出がなければ取下げみなし。
第388条3項
支払督促の効力発生
支払督促は、債務者に対する送達があった時に効力を生じ、送達前に債権者が申立てを取り下げても督促の効力は残る。
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正解 ×
誤り。支払督促は債務者に送達された時に効力を生じるが、債権者は支払督促の発付後であっても送達前に申立てを取り下げることができるとされる。送達前の取下げは妨げられず、取下げがあれば督促は効力を生じない。
学習ポイント:支払督促は送達で効力発生。送達前の取下げは可能。
第388条・第389条
根拠・関連条文
問題で確認する
第388条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。