第八編 督促手続/第一章 総則
民事訴訟法 第390条(仮執行の宣言前の督促異議)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 仮執行宣言前の異議の効果:仮執行宣言前の適法な督促異議で支払督促は異議の限度で失効。
- 一部異議の可否:督促異議は一部でも可能。異議の限度でのみ失効する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第390条(仮執行の宣言前の督促異議)
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
この条文の〇×問題(2問)
仮執行宣言前の異議の効果
債務者が仮執行の宣言前に適法な督促異議を申し立てたときは、支払督促はその督促異議の限度で効力を失う。
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正解 ○
正しい。仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。一部のみの異議も可能で、その限度でのみ失効する。失効後は督促異議に係る請求について訴えの提起があったものとみなされる。
学習ポイント:仮執行宣言前の適法な督促異議で支払督促は異議の限度で失効。
第390条
一部異議の可否
支払督促に対する督促異議は請求全部について申し立てなければならず、一部のみを対象とする督促異議は認められない。
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正解 ×
誤り。仮執行の宣言前の督促異議については支払督促はその督促異議の限度で効力を失うとされており、請求の一部のみを対象とする督促異議も可能である。全部の異議に限定する規定ではない。異議の限度でのみ失効する点は一部異議を想定した規定である。
学習ポイント:督促異議は一部でも可能。異議の限度でのみ失効する。
第390条
根拠・関連条文
問題で確認する
第390条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。