資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第八章 配偶者の居住の権利/第一節 配偶者居住権

民法 第1030条(配偶者居住権の存続期間)

分野:配偶者居住権・遺留分・特別寄与

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 審判による存続期間の別段の定め:終身は原則。協議・遺言・審判のいずれでも別段の期間を定められる。
  • 配偶者短期居住権との存続期間の違い:居住権が終身なのは配偶者居住権だけ。短期居住権は分割確定や6か月で打ち切られる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第1030条(配偶者居住権の存続期間)

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

この条文の〇×問題(2問)

審判による存続期間の別段の定め

家庭裁判所が遺産の分割の審判をする場合、配偶者居住権の存続期間は必ず配偶者の終身の間としなければならず、審判において期間を限って定めることは認められない。

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正解 ×

誤り。配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身の間が原則だが、遺産の分割の協議や遺言に別段の定めがある場合だけでなく、家庭裁判所が遺産分割の審判で別段の定めをしたときもその定めに従う。審判による期間の限定は認められる。

学習ポイント:終身は原則。協議・遺言・審判のいずれでも別段の期間を定められる。

第1030条本文・ただし書

配偶者短期居住権との存続期間の違い

被相続人の財産の建物に無償で居住していた配偶者が取得しうる居住上の権利は、遺産分割や遺贈によるものと、相続開始時に当然に生じる一時的なものとの区別なく、いずれも配偶者の終身の間存続するのが原則である。

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正解 ×

誤り。存続期間が終身となるのは配偶者居住権である。相続開始時に無償で居住していた配偶者に当然に認められる配偶者短期居住権は、遺産分割により建物の帰属が確定した日または相続開始から6か月の経過など、限定された期日までしか存続しない。

学習ポイント:居住権が終身なのは配偶者居住権だけ。短期居住権は分割確定や6か月で打ち切られる。

第1030条、関連:第1037条1項

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和5年 問7肢1

遺産分割協議において、Bの配偶者居住権の存続期間が定められなかった場合、配偶者居住権の存続期間は20年となる。

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誤り

誤り。存続期間の定めがない場合は配偶者の『終身の間』となる(民法1030条)。

解説で第1030条を参照している問

問題で確認する

第1030条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。