資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第八章 配偶者の居住の権利/第一節 配偶者居住権

民法 第1028条(配偶者居住権)

分野:配偶者居住権・遺留分・特別寄与

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第1028条(配偶者居住権)

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

②居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

③第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

条文の要点

配偶者居住権とは、被相続人の建物に相続開始時に居住していた配偶者が、その建物の全部を無償で使用収益する権利です(1028条1項)。

遺産分割や遺贈によるほか、遺産分割の審判で家裁が取得させる旨を定める道もあります(1029条)。存続期間は原則として配偶者の終身で(1030条)、設定の登記を備えれば居住建物の譲受人にも対抗できます(1031条)。

配偶者居住権の成立の限界

被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していたときは成立しませんが、被相続人と配偶者との共有や、被相続人の持分を他の相続人が承継した場合は妨げられません。居住の事実だけでは発生せず、遺産分割か遺贈(死因贈与を含む)によることが必要です。

項役割内容
1項本文要件相続開始の時に被相続人の財産に属した建物に配偶者が居住していたこと
1項1号・2号要件遺産分割で配偶者居住権を取得するとされたか、遺贈の目的とされたこと
1項本文効果居住建物の全部について無償で使用及び収益ができる
1項ただし書例外被相続人が配偶者以外の者と居住建物を共有していたときは成立しない
2項効果居住建物が配偶者の財産になっても他の者に共有持分があれば消滅しない
3項効果婚姻期間20年以上の夫婦間での遺贈は持戻し免除の意思が推定される(903条4項準用)

具体例

被相続人Aが死亡し、Aが所有する自宅建物に配偶者Bが住んでいました。遺産分割協議でBが配偶者居住権を取得することになり、居住建物の所有権は相続人Cに帰属しました。

Bは建物の全部を原則終身にわたり無償で使用収益でき、設定の登記を備えればCから建物を譲り受けた者にも対抗できます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Aが相続開始時に自宅建物を長男Cと共有していた場合に変えます。

被相続人が配偶者以外の者Cと居住建物を共有していたため、1028条1項ただし書によりBは配偶者居住権を取得できません。

関連条との違い

  • 民法 第1037条:短期居住権は原則当然に発生し、共同相続人間で分割する場合は帰属確定日と相続開始6か月後の遅い日まで。その他の場合は消滅申入れから6か月まで。本条は分割・遺贈等で成立
  • 民法 第1030条:存続期間は終身が原則だが、遺産分割の協議・遺言・審判で別段の定めをすればその定めによる
  • 民法 第1032条:1032条2項で譲渡不可。死亡による消滅は1036条準用597条3項によるため、相続の対象にならない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 司法書士令和4年度 問23ア

    配偶者以外との共有なら被相続人の持分についてだけ成立するとする誤り。但書により成立自体が否定される

  • マン管令和2年度 問17肢1

    居住建物が被相続人と配偶者の共有でも取得しないとする誤り。配偶者との共有は但書の除外事由に当たらない

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和3年 問35ウ

Aが遺言において、遺産分割協議の結果にかかわらずBには甲建物を無償で使用および収益させることを認めるとしていた場合、Bは、原則として終身にわたり甲建物に無償で居住することができるが、甲建物が相続開始時にAとAの兄Fとの共有であった場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。

正誤と理由を見る

配偶者居住権は被相続人所有の建物が要件で、建物が共有の場合は取得しない(民法1028条)。正しい。

司法書士令和8年度 問49イ

Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Bを登記名義人とする配偶者居住権の設定の登記がされている場合において、Bが死亡し、Cが単独でBを相続したときは、死亡による消滅を登記原因とする当該配偶者居住権の登記の抹消の申請は、A及びCが共同してしなければならない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。配偶者居住権は配偶者の死亡により消滅し相続されない(1028条——一身専属権)。消滅した権利の抹消は所有権者Aが単独で申請でき、相続人Cの関与は不要。

司法書士令和7年度 問22ア

甲建物をA及びBが共有していた場合であっても、Bは、遺産の分割によって甲建物の配偶者居住権を取得することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。甲建物がA・Bの共有でも、Aの持分は遺産に含まれるため、Bは遺産分割により配偶者居住権を取得できる(1028条1項)。

司法書士令和4年度 問23ア

被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、被相続人の共有持分についてのみ、配偶者居住権を成立させることができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。被相続人が相続開始時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合、配偶者居住権は成立しない(1028条1項ただし書)。持分についての成立もない。

宅建令和3年10月 問4肢1

遺産分割協議でBの配偶者居住権の存続期間を20年と定めた場合、存続期間が満了した時点で配偶者居住権は消滅し、配偶者居住権の延長や更新はできない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。配偶者居住権に延長・更新の制度はなく、存続期間の満了で消滅する(民法1036条による597条1項の準用)。

マン管令和2年度 問17肢1

Aが配偶者Bに対し令和2年6月1日に配偶者居住権を遺贈した場合でも、甲マンションの102号室がAとBとの共有であったときには、Bは配偶者居住権を取得しない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。居住建物が被相続人と配偶者の共有でも、被相続人の持分を他の相続人が承継すれば配偶者居住権は成立し得る。

マン管令和2年度 問17肢2

甲マンションの102号室がAの所有であり、BがAの配偶者であっても、配偶者居住権を遺産分割によってBが取得するものとされず、また、配偶者居住権が遺贈あるいは死因贈与の目的とされていない場合には、Bは配偶者居住権を取得しない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。配偶者居住権は遺産分割・遺贈・死因贈与のいずれかによるので、いずれにも当たらなければ取得しない。

マン管令和2年度 問17肢3

甲マンションの102号室がAの所有であり、Aが配偶者Bに対し令和2年6月1日に配偶者居住権を遺贈した場合でも、BがAの内縁の配偶者であったときには、Bは配偶者居住権を取得しない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。配偶者居住権の対象となるのは法律上の配偶者であり、内縁の配偶者は含まれない。

問題で確認する

第1028条の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。