第五編 相続/第八章 配偶者の居住の権利/第二節 配偶者短期居住権
民法 第1038条(配偶者による使用)
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この条の要点
- 使用権限に収益権が含まれないこと:短期居住権は使用だけの権利。収益まで含むのは配偶者居住権のほう。
- 配偶者短期居住権に登記制度がないこと:登記による対抗力を持つのは配偶者居住権だけ。短期居住権に登記制度は準用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第1038条(配偶者による使用)
配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。
②配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。
③配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。
この条文の〇×問題(2問)
使用権限に収益権が含まれないこと
相続開始時に被相続人の建物へ無償で居住していた配偶者が有する一時的な居住権は、その建物を無償で使用する権利にとどまり、建物を第三者に貸して賃料を得るなど収益する権利までは含まれない。
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正解 ○
正しい。配偶者短期居住権は無償で使用する権利として定義され、用法遵守義務も使用に関するものだけが課される。収益を目的とする利用は権利の内容に含まれず、第三者への使用すら居住建物取得者の承諾が必要である。
学習ポイント:短期居住権は使用だけの権利。収益まで含むのは配偶者居住権のほう。
第1038条1項、関連:第1037条1項・第1032条1項
配偶者短期居住権に登記制度がないこと
相続開始時に無償で居住していた配偶者の一時的な居住権にも、配偶者居住権と同様に登記の制度が準用されており、登記を備えればその後に建物を譲り受けた第三者に対しても居住権を対抗できる。
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正解 ×
誤り。配偶者短期居住権に準用される規定には配偶者居住権の設定登記の制度が含まれておらず、登記を備えて第三者に対抗する仕組みは用意されていない。登記を備えさせる所有者の義務は、終身で存続する配偶者居住権だけに課される。
学習ポイント:登記による対抗力を持つのは配偶者居住権だけ。短期居住権に登記制度は準用されない。
関連:第1031条・第1041条(第1038条)
根拠・関連条文
問題で確認する
第1038条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。