第一編 総則/第六章 期間の計算
民法 第140条
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 初日不算入の原則と午前零時開始の例外:初日不算入は原則。期間が午前零時開始なら初日も算入する。
- 時による期間と日等による期間の起算点の違い:時間単位は即時起算、日・週・月・年単位は初日不算入。単位で起算点が変わる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
初日不算入の原則と午前零時開始の例外
日、週、月又は年によって定められた期間は、期間が午前零時から始まる場合であっても、常に初日を算入しないで計算しなければならない。
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正解 ×
誤り。日、週、月又は年による期間は原則として初日を算入しないが、期間が午前零時から始まるときは初日が終日にわたるため算入する(140条ただし書)。『常に』不算入とする結論はこの例外を看過しており、開始時刻が零時の期間では初日が期間に含まれる。
学習ポイント:初日不算入は原則。期間が午前零時開始なら初日も算入する。
第140条
時による期間と日等による期間の起算点の違い
午後3時に『3時間以内に』と定められた期間はその時刻から直ちに起算するが、同日に『3日以内に』と定められた期間は初日が算入されないため翌日から数え始める。
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正解 ○
正しい。時間によって定められた期間は即時から起算する(139条)。これに対し日、週、月又は年による期間は原則として初日を算入しないため(140条)、期間計算上の第1日は翌日となる。期間を定める単位によって起算方法が切り替わる点は本試験でも問われやすい。
学習ポイント:時間単位は即時起算、日・週・月・年単位は初日不算入。単位で起算点が変わる。
第140条、関連:第139条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問6エ
時効期間を計算するに当たっては、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない。
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正しい
正しい。期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない(140条)。
解説で第140条を参照している問
問題で確認する
第140条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。