民法 条件・期限・期間の計算
第127条〜第143条
民法の条件・期限・期間の計算分野(第127条〜第143条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め10問と判例0件を収録しています。
第一編 総則 / 第五章 法律行為 / 第五節 条件及び期限
第127条(条件が成就した場合の効果)
停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
第2項解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
第3項当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
第128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)問題準備中
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
第129条(条件の成否未定の間における権利の処分等)問題準備中
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
第130条(条件の成就の妨害等)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
第2項条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。
第131条(既成条件)問題準備中
条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
第2項条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
第3項前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。
第132条(不法条件)
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
第133条(不能条件)
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
第2項不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
第134条(随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
第135条(期限の到来の効果)
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
第2項法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。
第136条(期限の利益及びその放棄)
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。
第2項期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。
第137条(期限の利益の喪失)問題準備中
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
第一編 総則 / 第六章 期間の計算
第138条(期間の計算の通則)問題準備中
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
第139条(期間の起算)問題準備中
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
第141条(期間の満了)問題準備中
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
第143条(暦による期間の計算)
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
第2項週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。