資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 人/第四節 住所

民法 第24条(仮住所)

分野:人(行為能力・失踪宣告など)

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 仮住所の効力範囲の限定:仮住所の効力は選定した特定の行為に限られる。それ以外の事項では本来の住所が用いられる。
  • 仮住所選定と法定擬制の区別:居所のみなしは住所不明を要件とする法定擬制、仮住所のみなしは当事者の選定による擬制と区別する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第24条(仮住所)

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

この条文の〇×問題(2問)

仮住所の効力範囲の限定

ある売買契約について仮住所を選定した者は、その選定の後は、その契約に関する事項だけでなく、その者がする他のすべての法律行為についても仮住所が住所とみなされる。

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正解 ×

誤り。仮住所を住所とみなす効果は、仮住所を選定した行為に関してのみ生じる。住所そのものが移転するわけではなく、選定した行為以外の事項については本来の住所がそのまま住所として扱われる。別の行為のために仮住所を新たに選定することも可能である。

学習ポイント:仮住所の効力は選定した特定の行為に限られる。それ以外の事項では本来の住所が用いられる。

第24条、関連:第22条

仮住所選定と法定擬制の区別

居所を住所とみなす効果と仮住所を住所とみなす効果は、いずれも一定の事由があるときに法律上当然に生じるものであり、当事者の意思によって設定されるものではない。

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正解 ×

誤り。居所を住所とみなすのは住所が知れない場合に法律が擬制するものだが、仮住所は当事者が特定の行為について任意に選定することで初めて擬制が生じる。発生原因が異なるため、両者を一括りに法定擬制とすることはできない。

学習ポイント:居所のみなしは住所不明を要件とする法定擬制、仮住所のみなしは当事者の選定による擬制と区別する。

第24条、関連:第23条1項

問題で確認する

第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。