資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 人/第四節 住所

民法 第22条(住所)

分野:人(行為能力・失踪宣告など)

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 住所と生活の本拠の判定基準:住所は住民票や届出の記載ではなく生活の本拠で定まる。実際の生活の中心地を基準に判断する。
  • 住所不明のときの居所のみなし:居所を住所とみなすのは住所が知れない場合に限る。住所判明・居所不明とは区別する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第22条(住所)

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

この条文の〇×問題(2問)

住所と生活の本拠の判定基準

民法上の住所は住民票に記載された地に定まるため、長年にわたり別の土地に暮らして生計の中心をそこに置いている者であっても、住民票を移していない限り旧の記載地が住所となる。

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正解 ×

誤り。民法は各人の生活の本拠を住所とすると定め、住所は客観的な生活の中心地によって決まる。住民票の記載は生活の本拠を推定させる資料にすぎず、実際の生活の中心が他の場所にあればそちらが住所となり、住民票を移していないことは結論を左右しない。

学習ポイント:住所は住民票や届出の記載ではなく生活の本拠で定まる。実際の生活の中心地を基準に判断する。

第22条

住所不明のときの居所のみなし

債務者の住所がどこにあるか判明しない場合、その者が現在いる居所を住所とみなして、弁済の場所など住所を基準に定まる法律上の取扱いを決めることができる。

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正解 ○

正しい。住所が知れない場合には居所を住所とみなすのが民法の定めである。居所は現在住んでいる事実上の場所であり、住所が不明なときは居所が住所に代わる。住所は判明しているが居所が分からないだけの場合はこの擬制の対象外である。

学習ポイント:居所を住所とみなすのは住所が知れない場合に限る。住所判明・居所不明とは区別する。

関連:第23条1項・第22条

問題で確認する

第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。