資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第八章 先取特権/第二節 先取特権の種類/第一款 一般の先取特権

民法 第310条(日用品供給の先取特権)

分野:先取特権

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 六箇月間への期間限定:日用品供給の先取特権は最後の六箇月分に限る。期間や範囲の限定は必ず条文で確認する。
  • 一般の先取特権の弁済順序:一般の先取特権は総財産に及ぶが、弁済は不動産以外の財産が先という順序の制約がある。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第310条(日用品供給の先取特権)

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

この条文の〇×問題(2問)

六箇月間への期間限定

食料品店が債務者の生活のために飲食料品を継続的に供給してきた場合、日用品の供給の先取特権は、供給の時期を問わず、未払いとなっている代金債権の全額について存在する。

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正解 ×

誤り。民法310条は、日用品の供給の先取特権の目的を、債務者等の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給に限定する。六箇月より前の供給に係る代金債権には先取特権が存在せず、時期を問わず全額に及ぶわけではない。

学習ポイント:日用品供給の先取特権は最後の六箇月分に限る。期間や範囲の限定は必ず条文で確認する。

第310条

一般の先取特権の弁済順序

日用品の供給の先取特権を有する者が弁済を受ける場合、債務者に不動産とそれ以外の財産の双方があるときは、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足がある場合に限り不動産から弁済を受けることができる。

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正解 ○

正しい。日用品の供給の先取特権は一般の先取特権として債務者の総財産に及ぶが、民法335条1項は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ不動産から弁済を受けられないと定める。権利の及ぶ範囲と弁済を受ける順序とは別の問題である。

学習ポイント:一般の先取特権は総財産に及ぶが、弁済は不動産以外の財産が先という順序の制約がある。

第310条、関連:第335条1項

問題で確認する

第310条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。