第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第三款 連帯債権
民法 第432条(連帯債権者による履行の請求等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 連帯債権の成立には可分債権を要する:連帯債権は可分債権が前提で、不可分債権は別制度として規定の準用で処理される。
- 履行を受領した債権者の分与義務:履行を受けた債権者は全債権者のために受領したもので、持分に応じた分与義務を負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第432条(連帯債権者による履行の請求等)
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
連帯債権の成立には可分債権を要する
数人の債権者がある場合において、債権の目的がその性質上不可分なものであっても、当事者の意思表示があれば連帯債権が成立する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。連帯債権は、債権の目的がその性質上可分である場合に、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときに限り成立する。目的が不可分の債権に数人の債権者がある場合は不可分債権となり、連帯債権の規定の一部が準用されるにとどまる。
学習ポイント:連帯債権は可分債権が前提で、不可分債権は別制度として規定の準用で処理される。
第432条、関連:第428条
履行を受領した債権者の分与義務
連帯債権において債務者から債権の全部の履行を受けた債権者は、全ての債権者のためにその給付を受けたものとして、他の連帯債権者の持分に応じた分与をしなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法は各債権者が全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求できると定め、履行を受けるのも全ての債権者のためである。全部の履行を受けた債権者は受領した給付を自己のために独占できず、他の連帯債権者に持分に応じて分与する義務を負う。
学習ポイント:履行を受けた債権者は全債権者のために受領したもので、持分に応じた分与義務を負う。
第432条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問16ア
各連帯債権者は、全ての債権者のために全部の履行を請求することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。連帯債権の各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求できる(432条)。
解説で第432条を参照している問
問題で確認する
第432条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。