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第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第四款 連帯債務

民法 第436条(連帯債務者に対する履行の請求)

分野:多数当事者の債権・債務

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 一部履行請求と順次請求の可否:連帯債務への請求は、一人でも全員でも、全部でも一部でも、同時でも順次でもできる。
  • 連帯債務の成立原因:数人の債務者でも原則は分割債務。全額請求できる連帯債務は法令か意思表示がある場合だけ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第436条(連帯債務者に対する履行の請求)

債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

この条文の〇×問題(2問)

一部履行請求と順次請求の可否

可分な給付を目的とする債務を数人が連帯して負担している場合、債権者は、連帯債務者の一人に対して債務の一部だけの履行を請求した後であっても、残りの部分について別の連帯債務者に対して改めて履行を請求することができる。

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正解 ○

正しい。債権者は、連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求できる。請求の相手方・時期・範囲のいずれにも制限がないため、一部請求の後に他の債務者へ残部を請求することも可能である。

学習ポイント:連帯債務への請求は、一人でも全員でも、全部でも一部でも、同時でも順次でもできる。

第436条

連帯債務の成立原因

可分な給付を目的とする債務について債務者が数人あるときは、連帯の旨の定めや法律上の根拠がなくても、各債務者は債務の全額について連帯して責任を負うから、債権者はそのうちの一人に対して全額の履行を請求することができる。

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正解 ×

誤り。債務者が数人いても、連帯の旨の意思表示や法令の規定がなければ、各債務者はそれぞれ等しい割合で義務を負う分割債務となるのが原則である。一人に全額を請求できる連帯債務が成立するには、法令の規定又は当事者の意思表示による連帯の負担が必要である。

学習ポイント:数人の債務者でも原則は分割債務。全額請求できる連帯債務は法令か意思表示がある場合だけ。

第436条、関連:第427条

問題で確認する

第436条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。