第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則
民法 第459条(委託を受けた保証人の求償権)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 求償権に含まれる法定利息と費用:委託保証人の求償は支出額に加えて、免責日以後の利息と不可避費用・損害を含む。
- 弁済期前の債務消滅行為に対する求償の制限:弁済期前に消滅させた求償は利益限度にとどまり、行使も弁済期後まで待つ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第459条(委託を受けた保証人の求償権)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
②第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
求償権に含まれる法定利息と費用
主たる債務者の委託を受けて保証をした保証人が主たる債務者に代わって弁済をしたときは、支出した財産の額だけでなく、弁済があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用の賠償も求償の範囲に含まれる。
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正解 ○
正しい。委託を受けた保証人の求償には連帯債務者間の求償に関する規定が準用され、弁済その他免責があった日以後の法定利息と、避けることができなかった費用その他の損害の賠償が求償額に包含される。支出元金だけに限られない。
学習ポイント:委託保証人の求償は支出額に加えて、免責日以後の利息と不可避費用・損害を含む。
第459条1項・2項、準用:第442条2項
弁済期前の債務消滅行為に対する求償の制限
委託を受けた保証人が、主たる債務の弁済期の到来前に弁済によってその債務を消滅させた場合でも、支出した財産の額の全額について、直ちに主たる債務者に対して求償権を行使することができる。
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正解 ×
誤り。委託を受けた保証人が弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者がその当時利益を受けた限度でのみ求償権を有し、その行使も主たる債務の弁済期以後でなければできない。支出額の全額を直ちに請求できるわけではない。
学習ポイント:弁済期前に消滅させた求償は利益限度にとどまり、行使も弁済期後まで待つ。
第459条1項、関連:第459条の2・1項・3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成26年 問31肢2
CはAおよびDに対して求償することができ、求償権の範囲は、Aに対しては、1000万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及び、Dに対しては、500万円である。
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正しい
委託を受けた保証人の主債務者への求償は全額+利息・遅延損害金等(459条)、連帯しない保証人間では負担部分500万円のみ(465条)。正しい。
行政書士平成26年 問31肢4
CはAに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金等に及ぶ。
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誤り
主債務者への求償は支出額全額に及び、Dへの求償も可能。誤り。
行政書士平成26年 問31肢5
CはDに対してのみ求償することができ、求償権の範囲は、500万円および求償権行使までに生じた利息、遅延損害金に及ぶ。
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誤り
CはAに対しても全額の求償ができる(459条)。誤り。
マン管平成28年度 問13肢4
Cは、Aの委託を受けて本件保証契約を結んだ場合において、Aに代わってBに弁済をしたときは、Aに対して求償権を取得する。
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正しい
正しい。委託を受けた保証人が主債務者に代わって弁済した場合、主債務者に対する求償権を取得する(民法459条1項)。
解説で第459条を参照している問
問題で確認する
第459条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。