第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則
民法 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 連帯保証人に対する更改の絶対効:連帯保証人の更改は絶対効が働き、債権は主債務者を含めて全員のために消える。
- 連帯保証人の時効完成の効力範囲:絶対効なのは更改・相殺援用・混同だけで、免除や時効はその保証人にだけ効く。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
連帯保証人に対する更改の絶対効
主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人と債権者との間で更改がされたときは、その債権は主たる債務者の利益のためにも消滅する。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。連帯保証人について生じた事由には連帯債務の絶対効に関する規定が準用され、更改は絶対効事由であるため、債権は主たる債務者を含む全員の利益のために消滅する。通常の保証人の事由が相対効に服するのとは異なる。
学習ポイント:連帯保証人の更改は絶対効が働き、債権は主債務者を含めて全員のために消える。
第458条、準用:第438条
連帯保証人の時効完成の効力範囲
連帯保証人の一人に対して保証債務の消滅時効が完成した場合、その効力は他の連帯保証人にも及ぶため、債権者は他の連帯保証人に対しても保証債務の履行を請求することができなくなる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。連帯保証人について生じた事由に準用される相対効の原則により、更改・相殺の援用・混同以外の事由は他の者に効力を生じない。消滅時効の完成はその連帯保証人だけの利益に効力を生じ、債権者は他の連帯保証人への請求を失わない。
学習ポイント:絶対効なのは更改・相殺援用・混同だけで、免除や時効はその保証人にだけ効く。
第458条、準用:第441条
根拠・関連条文
問題で確認する
第458条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。