第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則
民法 第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則)
この条の要点
- 口がきけない者の口授に代わる方式の選択:口がきけない者は、通訳人による申述だけでなく自書によっても口授に代えることができる。
- 耳が聞こえない者への伝達の代替と証書への付記:耳が聞こえない者への伝達の代替は公証人の任意で可能で、代替方式で作成すれば付記を要する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則)
前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同号の口授に代えなければならない。この場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
②前条第一項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第二項第二号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により保証人になろうとする者に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
③公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
口がきけない者の口授に代わる方式の選択
口がきけない者が事業用の貸金債務の保証人になろうとする場合、公正証書の作成にあたっては、必ず通訳人の通訳によって公証人に意思を申述しなければならず、自書によって口授に代えることはできない。
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正解 ×
誤り。口がきけない者が保証人になろうとする場合、公証人の前で通訳人の通訳により申述する方法と自書する方法のいずれによっても口授に代えることができる。通訳人の関与は必須ではなく、自書による代替も認められる。
学習ポイント:口がきけない者は、通訳人による申述だけでなく自書によっても口授に代えることができる。
第465条の7第1項、関連:第465条の6第2項1号
耳が聞こえない者への伝達の代替と証書への付記
耳が聞こえず会話を聞き取れない者が保証人になろうとする場合、公証人は、作成した筆記事項を読み上げる代わりに、通訳人を介してその内容を本人に伝える方法を選ぶことができる。この方法で証書を作成した場合には、特別な方式によった旨を証書に記載しなければならない。
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正解 ○
正しい。耳が聞こえない保証人になろうとする者については、公証人は筆記した内容を通訳人の通訳により伝えて読み聞かせに代えることができるとされ、強制ではない。一方、この代替方式に従って公正証書を作成した場合には、その旨を証書に付記することが義務づけられている。
学習ポイント:耳が聞こえない者への伝達の代替は公証人の任意で可能で、代替方式で作成すれば付記を要する。
第465条の7第2項・第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第465条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。