資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則

民法 第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)

分野:保証

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 事業用貸金等債務の保証における公正証書の要式性:事業用貸金債務の個人保証は、書面だけでなく締結前1箇月以内の公正証書による意思表示を要する。
  • 貸金等債務への限定と非貸金の事業債務の保証:公正証書を要するのは事業のための貸金等債務の保証に限られ、他の事業債務は書面で足りる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)

事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

②前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 保証人になろうとする者が、次のイ又はロに掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項を公証人に口授すること。

イ 保証契約(ロに掲げるものを除く。)主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。

ロ 根保証契約主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。

二 公証人が、保証人になろうとする者の口述を筆記し、これを保証人になろうとする者に読み聞かせ、又は閲覧させること。

三 保証人になろうとする者が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと。ただし、保証人になろうとする者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

四 公証人が、その証書は前三号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

③前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。

この条文の〇×問題(2問)

事業用貸金等債務の保証における公正証書の要式性

主たる債務者の役員や共同事業者などに当たらない個人が、他人の事業のために負担する金銭消費貸借の債務について保証人となる契約を締結する場合、保証意思を記載した書面を作成して署名押印すれば、公証人の関与がなくてもその保証契約は有効に成立する。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、締結の日前1箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じない(465条の6)。ただし、主たる債務者の取締役等や議決権の過半数を有する者、共同事業者などが保証人となる場合はこの規定は適用されない(465条の9)。

学習ポイント:事業用貸金債務の個人保証は、書面だけでなく締結前1箇月以内の公正証書による意思表示を要する。

第465条の6第1項、関連:第465条の9・第446条2項

貸金等債務への限定と非貸金の事業債務の保証

個人が、知人の事業のための商品仕入代金債務について保証人となる契約を締結する場合、締結に先立つ公正証書による保証意思の表示がなくても、書面によって締結すればその保証契約は有効に成立する。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。公正証書による意思表示が効力要件となるのは、事業のために負担する債務のうち金銭の貸渡しや手形の割引によって負担する貸金等債務を主たる債務とする保証に限られる。仕入代金のような貸金等債務以外の事業債務の保証は、書面による通常の保証契約として有効に成立する。

学習ポイント:公正証書を要するのは事業のための貸金等債務の保証に限られ、他の事業債務は書面で足りる。

第465条の6第1項、関連:第465条の3第1項・第446条第2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問17エ

事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。公正証書による保証意思表示を要するのは、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする(根)保証で保証人が個人の場合に限られる(465条の6)。事業用建物の賃料債務は貸金等債務ではなく本要件は適用されない。

宅建令和2年10月 問2肢4

保証人が保証契約締結の日前1箇月以内に公正証書で保証債務を履行する意思を表示していない場合、ケース①のCがAの事業に関与しない個人であるときはケース①の保証契約は効力を生じないが、ケース②の保証契約は有効である。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。主債務者の事業に関与しない個人の保証人は、契約締結日前1か月以内に公正証書で保証債務履行の意思表示がなければ保証契約は効力を生じない(民法465条の6)。賃貸借の保証(ケース②)にはこの制限がない。

問題で確認する

第465条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。