第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第一目 総則
民法 第486条(受取証書の交付請求等)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 受取証書交付請求の引換え性:弁済と受取証書交付は引換えにできるが、弁済後に改めて交付を請求することもできる。
- 電磁的記録による提供の請求の限界:電磁的記録への代置請求は弁済者の権利だが、受領者に不相当な負担なら認められない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第486条(受取証書の交付請求等)
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
②弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
受取証書交付請求の引換え性
弁済をする者は、受取証書の交付を求めないまま弁済を済ませてしまった後でも、弁済を受領した者に対して改めて受取証書の交付を請求することができる。
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正解 ○
正しい。486条1項が「弁済と引換えに」受取証書の交付を請求できるとするのは、弁済者が受取証書の交付と同時でなければ弁済を拒めること(同時履行)を明らかにする趣旨である。弁済後に交付を請求する権利まで失わせるものではなく、受取証書の交付を受けないまま弁済した者も、後から受領者に交付を請求することができる。
学習ポイント:弁済と受取証書交付は引換えにできるが、弁済後に改めて交付を請求することもできる。
第486条1項
電磁的記録による提供の請求の限界
弁済をする者は、受取証書の交付に代えてその内容を記録した電磁的記録の提供を弁済を受領する者に請求することができるが、その提供が弁済を受領する者にとって不相当な負担を課するものであるときは、この請求は認められない。
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正解 ○
正しい。弁済をする者は受取証書の書面による交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、その提供が弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは請求できないとされている。
学習ポイント:電磁的記録への代置請求は弁済者の権利だが、受領者に不相当な負担なら認められない。
第486条1項・2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問17ウ
動産の買主は、代金の支払と引換えに、売主に対して受取証書の交付を請求することができる。
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正しい
正しい。動産売買の買主は、代金の支払と引換えに受取証書の交付を請求できる(486条の同時履行の類推・判例)。
解説で第486条を参照している問
問題で確認する
第486条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。