第三編 債権/第二章 契約/第一節 総則/第一款 契約の成立
民法 第522条(契約の成立と方式)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 沈黙による承諾の成否:契約は申込みと承諾の合致で成立する。沈黙は原則として承諾にならない。
- 方式不要の原則と書面を要する契約:不要式の原則には法令の特則があり、保証契約は書面等がなければ効力を生じない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第522条(契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
②契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
この条文の〇×問題(2問)
沈黙による承諾の成否
商人ではない個人が、知人から物品を買わないかという申込みを受け、承諾も拒絶もしないまま沈黙していた場合、申込みの内容に異議を述べなかった以上、承諾があったものとして売買契約が成立する。
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正解 ×
誤り。契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立する(522条1項)。単なる沈黙は原則として承諾の意思表示に当たらず、申込みを受けた者が何もしなければ契約は成立しない。商人が平常取引をする者から営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合の諾否通知義務(商法509条)のような特則は、商人でない個人には適用されない。
学習ポイント:契約は申込みと承諾の合致で成立する。沈黙は原則として承諾にならない。
第522条1項、関連:商法第509条
方式不要の原則と書面を要する契約
契約の成立に書面その他の方式は要しないのが原則であるから、友人の借入れについて保証人となる旨の約束も、当事者が口頭で申込みと承諾を交わせば有効に成立する。
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正解 ×
誤り。方式不要は法令に特別の定めがある場合を除く原則であり、保証契約は書面によってしなければ効力を生じないとする特別の定めがある。電磁的記録による場合は書面によるものとみなされるが、口頭のみの保証契約は効力を持たない。
学習ポイント:不要式の原則には法令の特則があり、保証契約は書面等がなければ効力を生じない。
第522条2項、関連:第446条2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第522条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。