第三編 債権/第二章 契約/第七節 賃貸借/第三款 賃貸借の終了
民法 第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 解約申入れから終了までの猶予期間:民法上、建物は申入れから3箇月で終了。賃貸人からの借家の申入れは借地借家法で6月・正当事由。
- 期間内解約権の留保への準用:期間の定めを見たら解約権の留保の有無を確認する。留保があれば期間未定と同じ解約申入れの枠組みが使える。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借一年
二 建物の賃貸借三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借一日
②収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
解約申入れから終了までの猶予期間
期間を定めなかった建物の賃貸借においては、解約の申入れがあった時点で賃貸借は直ちに終了し、賃借人は遅滞なく建物を明け渡さなければならない。
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正解 ×
誤り。民法617条1項は、期間の定めのない賃貸借につき各当事者がいつでも解約の申入れをすることができるとし、建物の賃貸借は申入れの日から3箇月の経過によって終了すると定める。申入れで直ちに終了するわけではない。なお、借地借家法が適用される建物賃貸借で賃貸人が申し入れる場合は、6月の経過と正当事由が必要となる(同法27条・28条)。
学習ポイント:民法上、建物は申入れから3箇月で終了。賃貸人からの借家の申入れは借地借家法で6月・正当事由。
第617条1項、関連:借地借家法第27条・第28条
期間内解約権の留保への準用
賃貸借の期間を定めて締結した場合、当事者がその期間内に解約をする権利を留保していたとしても、期間が満了するまでは解約の申入れによって契約を終了させることはできない。
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正解 ×
誤り。民法618条は、期間の定めのある賃貸借でも一方又は双方が期間内に解約する権利を留保したときは、期間の定めのない場合の解約申入れに関する617条の規定を準用する。期間の定めがあることだけを見て解約不能と判断してはならない。
学習ポイント:期間の定めを見たら解約権の留保の有無を確認する。留保があれば期間未定と同じ解約申入れの枠組みが使える。
関連:第618条・第617条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
賃管令和7年度 問5肢4
期間の定めのない建物賃貸借契約において、賃借人が解約を申し入れた場合、解約申入日から6か月を経過しなければ、同契約は終了しない。
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誤り
誤り。期間の定めのない建物賃貸借で賃借人が解約を申し入れた場合、民法617条1項2号により3か月の経過で終了する。借地借家法34条2項は転借人への通知に関する規定で、本肢の根拠ではない。
賃管平成30年度 問18肢1
賃貸借契約書に借主からの期間内解約を認める規定があるものの、予告期間の定めがない場合、解約申入れから3か月を経過することで契約は終了する。
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正しい
正しい。期間内解約の予告期間の定めがなければ民法618条・617条が準用され、建物では申入れから3か月で終了する。
賃管平成29年度 問13肢2
建物が存しない駐車場として使用する目的の土地の賃貸借契約であって期間の定めのないものは、特約のない限り、貸主による解約申入れから1年の経過により終了する。
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正しい
正しい。建物所有目的でない土地賃貸借は借地借家法の適用外で、民法上は貸主の解約申入れから1年で終了する。
賃管平成29年度 問13肢3
期間の定めのある建物賃貸借契約において期間内解約条項がある場合、予告期間に関する特約のない限り、賃貸借契約は借主による期間内解約の申入れと同時に終了する。
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誤り
誤り。期間内解約権が留保された場合も民法618条で準用される617条により予告期間の経過が必要で、申入れと同時には終了しない。
解説で第617条を参照している問
問題で確認する
第617条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。