資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第七節 賃貸借/第二款 賃貸借の効力

民法 第614条(賃料の支払時期)

分野:賃貸借

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士賃貸不動産経営管理士重要度 高管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 賃借物の種類による賃料支払時期の区別:「土地は年末払い」と一律に読まず、建物所有を目的とする宅地だけは動産・建物と同じ月末払い側に分類されると整理する。
  • 収穫の季節があるものへのただし書の特則:支払時期を問われたら、まず収穫の季節がある物かを確認する。あれば本文の時期ではなく季節経過後の支払で足りる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第614条(賃料の支払時期)

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

賃借物の種類による賃料支払時期の区別

土地を目的物とする賃貸借では賃料の支払時期は統一されており、建物の所有を目的とする土地であっても、特段の定めがない限り賃料は毎年末に支払えばよい。

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正解 ×

誤り。民法614条本文は、賃料の支払時期を賃借物の種類に応じて区別し、動産、建物及び宅地については毎月末、その他の土地については毎年末とする。建物所有を目的とする宅地は毎月末払いの側に列挙されており、土地であれば一律に年末払いとなるわけではない。

学習ポイント:「土地は年末払い」と一律に読まず、建物所有を目的とする宅地だけは動産・建物と同じ月末払い側に分類されると整理する。

第614条本文

収穫の季節があるものへのただし書の特則

耕作地のように収穫の季節がある賃借物については、毎月や毎年の決まった支払時期に拘束されず、その収穫の季節が過ぎた後に遅滞なく賃料を支払えば足りる。

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正解 ○

正しい。民法614条ただし書は、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払えばよいとし、本文の毎月末・毎年末という支払時期にかかわらず特則を置く。収穫物の換価を待って支払う趣旨であり、本来の支払時期の到来を待つ必要はない。

学習ポイント:支払時期を問われたら、まず収穫の季節がある物かを確認する。あれば本文の時期ではなく季節経過後の支払で足りる。

第614条ただし書

この条文を解説で参照する過去問

賃管平成30年度 問18肢2

賃貸借契約書に賃料の支払日について記載がない場合、平成30年11月分の賃料の支払日は平成30年10月31日である。

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誤り

誤り。支払日の定めがなければ賃料は毎月末払い(民法614条)で、11月分の支払日は11月30日である。

管業令和2年度 問43肢4

Bが賃料を支払わなければならない時期は、特約をしなければ、当月分について前月末日である。

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誤り

誤り。賃料は特約がなければその月分を当月末に支払う。

問題で確認する

第614条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。