第三編 債権/第二章 契約/第十一節 寄託
民法 第663条(寄託物の返還の時期)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 返還時期の定めがある場合の受寄者の期限前返還の制限:返還時期の定めは受寄者を拘束する。いつでも動けるのは請求する寄託者の側だけ。
- 返還時期未定の場合の受寄者の自由な返還:寄託は寄託者の利益の契約。返還時期が未定なら受寄者はいつでも返還して契約を終えられる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第663条(寄託物の返還の時期)
当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
②返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
返還時期の定めがある場合の受寄者の期限前返還の制限
寄託物の返還の時期を当事者が定めていた場合、受寄者は、その時期が到来する前であっても、寄託者と同様にいつでも自由に寄託物を返還することができる。
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正解 ×
誤り。返還の時期の定めがあるとき、受寄者はやむを得ない事由がなければ期限前に返還できない。いつでも返還を求められるのは寄託者の側であり、期間の定めは受寄者を拘束する。返還請求の自由と受寄者の返還時期の拘束を取り違えてはいけない。
学習ポイント:返還時期の定めは受寄者を拘束する。いつでも動けるのは請求する寄託者の側だけ。
第663条2項、関連:第662条1項
返還時期未定の場合の受寄者の自由な返還
返還の時期を定めなかった寄託では、受寄者は保管を始めて間もない時期でも、理由を示さずに寄託物を返還して保管義務を免れることができる。
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正解 ○
正しい。寄託は寄託者の利益のために物を保管する契約であり、返還時期の定めがなければ受寄者はいつでも返還できる。保管義務を継続する理由はなく、理由の告知も要しない。時期の定めがある場合に受寄者の期限前返還が制限されるのとは対照的である。
学習ポイント:寄託は寄託者の利益の契約。返還時期が未定なら受寄者はいつでも返還して契約を終えられる。
第663条1項、関連:第657条
根拠・関連条文
問題で確認する
第663条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。