第三編 債権/第二章 契約/第十二節 組合
民法 第683条(組合の解散の請求)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 組合解散請求におけるやむを得ない事由の要否:いつでもできるのは期間未定の脱退。解散の請求には存続期間の有無にかかわらずやむを得ない事由が要る。
- 当然解散事由と各組合員の解散請求の併存:解散は同意や法定事由のほか、やむを得ない事由による各組合員の請求でも実現できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第683条(組合の解散の請求)
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
組合解散請求におけるやむを得ない事由の要否
存続期間の定めのある組合であっても、各組合員はいつでも組合の解散を請求することができる。
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正解 ×
誤り。各組合員が組合の解散を請求できるのはやむを得ない事由があるときに限られる。存続期間の定めがない場合にいつでもできるのは脱退であり、個人が抜ける脱退と組合自体を消滅させる解散請求では要件が異なる。存続期間の有無にかかわらず事由が必要である。
学習ポイント:いつでもできるのは期間未定の脱退。解散の請求には存続期間の有無にかかわらずやむを得ない事由が要る。
第683条、関連:第678条
当然解散事由と各組合員の解散請求の併存
組合は総組合員の同意がなくても解散し得る。目的とする事業の成功が不能となった場合のほか、やむを得ない事由があるときは各組合員の請求によっても解散を実現できる。
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正解 ○
正しい。組合は目的事業の成功または成功の不能、存続期間の満了、契約で定めた事由の発生、総組合員の同意により解散するほか、やむを得ない事由があるときは各組合員が解散を請求できる。総組合員の同意は解散の一つの途にすぎない。
学習ポイント:解散は同意や法定事由のほか、やむを得ない事由による各組合員の請求でも実現できる。
第683条、関連:第682条
根拠・関連条文
問題で確認する
第683条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。