民法 組合・終身定期金・和解
第667条〜第696条
民法の組合・終身定期金・和解分野(第667条〜第696条)をまとめて学べるページです。条文穴埋め15問と判例0件を収録しています。
第三編 債権 / 第二章 契約 / 第十二節 組合
第667条(組合契約)
組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
第2項出資は、労務をその目的とすることができる。
第667条の2(他の組合員の債務不履行)
第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
第2項組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。
第667条の3(組合員の一人についての意思表示の無効等)問題準備中
組合員の一人について意思表示の無効又は取消しの原因があっても、他の組合員の間においては、組合契約は、その効力を妨げられない。
第668条(組合財産の共有)
各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
第669条(金銭出資の不履行の責任)問題準備中
金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
第670条(業務の決定及び執行の方法)
組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。
第2項組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。
第3項前項の委任を受けた者(以下「業務執行者」という。)は、組合の業務を決定し、これを執行する。この場合において、業務執行者が数人あるときは、組合の業務は、業務執行者の過半数をもって決定し、各業務執行者がこれを執行する。
第4項前項の規定にかかわらず、組合の業務については、総組合員の同意によって決定し、又は総組合員が執行することを妨げない。
第5項組合の常務は、前各項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
第670条の2(組合の代理)
各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。
第2項前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。
第3項前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
第671条(委任の規定の準用)問題準備中
第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。
第672条(業務執行組合員の辞任及び解任)問題準備中
組合契約の定めるところにより一人又は数人の組合員に業務の決定及び執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
第2項前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
第673条(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)問題準備中
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
第674条(組合員の損益分配の割合)問題準備中
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
第2項利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
第675条(組合の債権者の権利の行使)
組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
第2項組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
第676条(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
第2項組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
第3項組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
第677条(組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止)問題準備中
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
第677条の2(組合員の加入)
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
第2項前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
第678条(組合員の脱退)
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
第2項組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
第679条問題準備中
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一 死亡
二 破産手続開始の決定を受けたこと。
三 後見開始の審判を受けたこと。
四 除名
第680条(組合員の除名)問題準備中
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
第680条の2(脱退した組合員の責任等)
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
第2項脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
第681条(脱退した組合員の持分の払戻し)
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
第2項脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
第3項脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
第682条(組合の解散事由)問題準備中
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 組合契約で定めた存続期間の満了
三 組合契約で定めた解散の事由の発生
四 総組合員の同意
第683条(組合の解散の請求)
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
第684条(組合契約の解除の効力)問題準備中
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
第685条(組合の清算及び清算人の選任)
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
第2項清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
第686条(清算人の業務の決定及び執行の方法)問題準備中
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
第687条(組合員である清算人の辞任及び解任)問題準備中
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
第688条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)問題準備中
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
第2項清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第3項残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
第三編 債権 / 第二章 契約 / 第十三節 終身定期金
第689条(終身定期金契約)問題準備中
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
第690条(終身定期金の計算)
終身定期金は、日割りで計算する。
第691条(終身定期金契約の解除)問題準備中
終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
第2項前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
第692条(終身定期金契約の解除と同時履行)問題準備中
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
第693条(終身定期金債権の存続の宣告)問題準備中
終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
第2項前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
第694条(終身定期金の遺贈)問題準備中
この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
第三編 債権 / 第二章 契約 / 第十四節 和解
第695条(和解)
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
第696条(和解の効力)問題準備中
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。