第三編 債権/第二章 契約/第十三節 終身定期金
民法 第690条(終身定期金の計算)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 終身定期金の日割計算:終身定期金の計算単位は日割り。支給期間の途中で終了しても日数分は支払われる。
- 元本返還請求と損害賠償請求の併用:元本返還の請求と損害賠償は併用できる。返還時は受領済み定期金から利息分を控除する。
条文原文
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第690条(終身定期金の計算)
終身定期金は、日割りで計算する。
この条文の〇×問題(2問)
終身定期金の日割計算
受給者が死亡するまで定期金を月ごとに支給する終身定期金契約において、支給月の途中で受給者が死亡したときは、その月の定期金は支払われない。
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正解 ×
誤り。終身定期金は日割りで計算すると定められているため(690条)、月の途中で給付期間が終わっても死亡日までの日数に応じた額が支払われる。定期に給付されることと金額の計算単位とは別の問題である。なお終身定期金の終期は、自己、相手方又は第三者のいずれの死亡とすることもでき(689条)、設問は受給者の死亡を終期とした契約である。
学習ポイント:終身定期金の計算単位は日割り。支給期間の途中で終了しても日数分は支払われる。
第690条、関連:第689条
元本返還請求と損害賠償請求の併用
元本を受領した終身定期金債務者が定期金の給付を怠ったとき、相手方は元本の返還を請求できるが、返還を求める以上は損害賠償を併せて請求することはできない。
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正解 ×
誤り。元本を受領した終身定期金債務者が給付を怠りまたは他の義務を履行しないとき、相手方は元本の返還を請求でき(既に受け取った定期金から元本の利息を控除した残額を債務者に返還する)、さらにこの返還請求は損害賠償の請求を妨げないと明示される。両者は併用できる。
学習ポイント:元本返還の請求と損害賠償は併用できる。返還時は受領済み定期金から利息分を控除する。
関連:第691条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第690条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。