第四編 親族/第三章 親子/第一節 実子
民法 第772条(嫡出の推定)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 婚姻前懐胎の推定と夫の子の推定の併存:懐胎時期の推定と夫の子の推定は別の規定。婚前懐胎でも婚姻後出生なら夫の子。
- 二以上の婚姻が存した期間の子の父の推定:懐胎から出生までに複数の婚姻があるときは、懐胎時の夫ではなく出生の直近の夫の子と推定。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
②前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
③第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
④前三項の規定により父が定められた子について、第七百七十四条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第七百七十四条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
この条文の〇×問題(2問)
婚姻前懐胎の推定と夫の子の推定の併存
婚姻が成立してから百日後に子が生まれた場合、その子は懐胎時期が婚姻前であったものと推定されるが、それでもなお、その婚姻における夫の子と推定される。
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正解 ○
正しい。民法772条2項により婚姻成立から二百日以内の出生は婚姻前の懐胎と推定されるが、同条1項後段は婚姻前に懐胎した子でも婚姻成立後に生まれたものはその夫の子と推定すると定める。懐胎時期の推定と父の推定は別段階の規定である。
学習ポイント:懐胎時期の推定と夫の子の推定は別の規定。婚前懐胎でも婚姻後出生なら夫の子。
第772条1項後段・2項
二以上の婚姻が存した期間の子の父の推定
妻が甲男と婚姻中に子を懐胎した後に離婚し、出産前に乙男と再婚して子を出産した場合、その子は、懐胎当時に婚姻関係にあった甲の子と推定される。
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正解 ×
誤り。民法772条3項は、女が子の懐胎の時から出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は出生の直近の婚姻における夫の子と推定すると定める。この場合は再婚した乙の子と推定され、懐胎当時の夫が優先されるわけではない。
学習ポイント:懐胎から出生までに複数の婚姻があるときは、懐胎時の夫ではなく出生の直近の夫の子と推定。
第772条3項、関連:第772条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問20肢5
妻が婚姻中に懐胎して婚姻中に子を出産した場合であっても、夫と当該子との間に生物学上の父子関係が認められないことがD NA型鑑定により明らかであるときは、当該子について嫡出の推定は及ばない。
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誤り
誤り。DNA型鑑定により生物学上の父子関係がないことが明らかでも、婚姻関係と懐胎期間に基づく嫡出の推定(民法772条)は及び、推定を覆すには嫡出否認の訴えを要する(判例)。
解説で第772条を参照している問
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第772条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。