第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第四款 離縁
民法 第814条(裁判上の離縁)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 裁判上の離縁原因の限定列挙と不貞行為の扱い:離縁原因の列挙に不貞行為はなく離婚原因とは異なる。悪意の遺棄・生死不明・重大事由の三つだけ。
- 離縁請求の棄却裁量の準用範囲:悪意の遺棄・生死不明の原因があっても、裁判所は事情を考慮して離縁請求を棄却しうる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第814条(裁判上の離縁)
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
②第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
裁判上の離縁原因の限定列挙と不貞行為の扱い
裁判上の離縁の法定原因には、他の一方から悪意で遺棄されたときや生死が三年以上明らかでないときのほか、他の一方に不貞な行為があったときも明文で列挙されている。
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正解 ×
誤り。民法814条1項が列挙する離縁原因は、悪意の遺棄、三年以上の生死不明、その他縁組を継続し難い重大な事由の三つであり、不貞行為は独立の原因として明記されていない。不貞は重大事由に当たるかの問題にとどまり、離婚原因との対比が鍵である。
学習ポイント:離縁原因の列挙に不貞行為はなく離婚原因とは異なる。悪意の遺棄・生死不明・重大事由の三つだけ。
第814条1項、関連:第770条1項
離縁請求の棄却裁量の準用範囲
他の一方から悪意で遺棄されたという離縁原因が認められる場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときは、離縁の請求を棄却することができる。
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正解 ○
正しい。民法814条2項は770条2項を一号及び二号に掲げる場合に準用し、悪意の遺棄や三年以上の生死不明の事由があっても、一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときは請求を棄却できる。法定原因の存在は機械的な認容を意味しない。
学習ポイント:悪意の遺棄・生死不明の原因があっても、裁判所は事情を考慮して離縁請求を棄却しうる。
第814条2項(準用:第770条2項)
根拠・関連条文
問題で確認する
第814条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。